
高木ブー前会長から、当クラブの会長を引き継ぐこととなりましたヒロミ会長。
最近のメディアでクレー射撃を取り上げることが増えていますが、日本は規制が厳しく、銃に対するイメージも良いとは言えないことから、射撃スポーツの普及は難しいのが現状です。
しかし、日本で射撃スポーツを楽しんでいる方は大勢いることも事実です。各銃砲店やスポーツ協会も、射撃スポーツに興味を持つ方を対象としたイベントを行うなど、努力しています。
当クラブも名前に恥じぬよう、これから始めようとする芸能文化人への協力も含め会員を増やし、より一層楽しいクラブを目指す所存です。
(代:芸文ガンクラブ広報)
インフォメーション

遊助さんとRED RICEさんが入会しました。
「遊助」こと上地雄輔さんと、レゲエグループ「湘南乃風」リーダーのRED RICEさんが仲間入り。

第1次GBGC杯
2022年4月9日に、大井射撃場にて射撃会が開催されました。

第2次GBGC杯
2022年7月9日に、須山射撃場にて射撃会が開催されました。

第3次GBGC杯
2022年9月17日に、茨城県狩猟者研修センターにて射撃会が開催されました。
クラブ紹介
その後より多くの会員を集うため「芸能文化人ガンクラブ」に変更。
現在は会員(芸能文化人)と会友(一般)の境界をなくし、開かれたクラブへと変わりました。
また、諸外国との交流を積極的に図り、当クラブのステイタスを更に高めて行きます。

会員制度
会員になるには、入会申込み(既存会員2名以上の推薦が必要)を行います。

運営管理
射撃会の待ち時間に代表者が集まり、楽しく射撃会を開催できるようアイデアを出し合ったり、改善点など話し合いを行います。

海外交流
一般の団体では珍しい、海外交流試合「環太平洋友好射撃大会」に日本チームとして参加しています。当大会は親善が目的で和やかな大会となっております。

四季折々の大会
芸文の大会は基本的に年4回と、芸文主催の公式大会が年2回となっています。公式大会は、日クレ会員であれば参加できます。
クラブ会則
第1章:総則
第1条(名称と基本理念)
このクラブは「芸能文化人ガンクラブ」(以下クラブという)と称する。
略称を「芸文ガンクラブ」、英文では「GEI-BUN GUN CLUB, JAPAN」、略称「GBGC」とする。このクラブの会員は、芸能文化人との交歓会や催しものなどに参加できる機会を有す。
第2条(事務所及び集会・談話室)
(1) このクラブは、事務所を、千葉県習志野市 坂詰方 内に置く。
(2) このクラブは必要に応じ「集会・談話室」を東京都内に持つことがある。
第3条(目的)
このクラブは、鉄砲・装弾に関連する法規の精神を理解し、会員に対して正しい知識の啓蒙と技能の研鑽を推奨し、国内外の鉄砲スポーツの普及・復興に努め、明るく正しい社会の発展に寄与すると共に、会員が安全に鉄砲スポーツを愛好できるよう会員相互の親睦と健康推進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 講習会、研修会、強化練習、競技会、月例会等の開催。
(2) 法制上の ”義務” 履行の徹底・促進のための連絡及び協力。
(3) 国内及び国外の同好者との交流。
(4) 会員親睦のための行事。
(5) 前各号の他、必要な事項。
第2章:会員
第5条(会員の条件)
このクラブの会員は、わが国の芸能及び文化にかかわる分野の人、および鉄砲スポーツ愛好家で、銃・射撃・狩猟等に健全な分別を持つ「紳士淑女」でなければならない。
第6条(会員の入会及び資格)
(1) 入会希望者は、会員2名の推薦を添えて申込書を提出する。
(2) 推薦者は、入会希望者に対して予め会則及び入会の方法について説明し、十分な理解を求める責務を要する。
(3) フェローシップ委員会における入会の承認可・否の審査の方法は、出席委員の投票により行う。
(4) 会員の資格は、理事会の承認を得た後、所定の入会金と年会費を納入し、会員名簿に登録されることによって発生する。
第7条(入会金および年会費)
(1) 入会金及び年会費の金額は、理事会がこれを定め会員総会の承認を得るものとする。
入会金:30,000円 年会費:18,000円
(2) 会員は年会費を毎年1回、当該年度の始まる日までに納入しなければならない。
但し、入会が会計年度の中間に当たる場合、その年度の残が1/2以下であれば年会費の1/2を、年度の残が1/2を越えるときは全額を、その年度の年会費として納入するものとする。
(3) 既納の入会金又は年会費は、その理由の如何を問わず返却しない。
(4) やむを得ずクラブを長期間休む場合は、休会届けを理事会に提出し、通信費として年5,000円支払うものとする。
第8条(会員の義務)
会員は、本人の自由意志により各都道府県・スポーツ団体に会員として重複登録することができる。
但し、これに要するスポーツ団体の入会金及び年会費は会員自体が別途納入する。
第9条(退会)
会員は、このクラブを退会しようとするときは所定の様式により、理事会(事務局)に届け出なければならない。
第10条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の1つに該当するときはその資格を失う。
(1) 退会
(2) 会員の死亡
(3) 除名
第11条(懲戒)
会員は次の各号の1つに該当するときは、弁明の機会を与えられ、理事会の決議により会員資格の停止、又は除名などの処分を受けることがある。
(1) この会則、又はその他の規則に違反したとき。
(2) わが国の法律を犯したとき。
(3) このクラブの名誉を毀損、又は秩序を乱したとき。
(4) 6ヶ月以上会費などの納入を遅延したとき。
(5) 長期の音信不通になったとき。
(6) 理事会の忠告に従わなかったとき。
第12条(名誉会員)
(1) このクラブは、前項に挙げる会員のほか、名誉会員を委嘱することができる。
(2) 名誉会員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
第3章:役員・理事会・委員会
第13条(役員)
(1) このクラブは、次の役員を置く。
① 会長 1名 ② 副会長 1名 ③ 理事長 1名 ④ 副理事長 1~3名
⑤ 専務理事 1~3名 ⑥ 理事 8~15名 ⑦ 監事 2名
⑧ 委員 各委員会ごとに定める。
(2) このクラブは、前項に挙げる役員のほか、名誉会長・相談役(以上を名誉役員という)を置くことができる。
(3) 役員はすべて名誉職とする。(事務局は有給も可)
第14条(役員の選任)
(1) 会長及び副会長は、会員総会の推薦により議決によって選任する。
(2) 理事長・副理事長・専務理事は、会員総会の選挙(又は推薦)により選任する。
(3) 理事及び事務局長、並びに事務局員は、理事長が指名・選任する。事務局長は、本会の事務・会計・書記を掌理する。
(4) 監事は、会長又は副会長が指名・選任する。
(5) 名誉役員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(6) 名誉役員は、要請に応じて全ての会議に出席して意見を述べることが出来る。但し、議決権は有しない。
第15条(役員の任期)
(1) 役員の任期は、名誉役員を除き3年とする。但し、再選を妨げない。
(2) 役員は、任期満了後でも後任者の就任までは職務を行うものとする。
第16条(会長及び副会長)
(1) 会長はこのクラブを代表し、クラブの業務を統轄する。但し、会長に事故あるとき、又は不在のときは副会長がこれを代行する。
(2) 会長又は副会長は、都合によりクラブの業務を理事会に、その職務・権限を理事長に委任することが出来る。
第17条(理事会及び理事長)
(1) このクラブに理事長を置き、議決によりこのクラブの業務を決定し、この会則に規定する職務を行う。
(2) 理事は理事会を構成し、理事長を補佐する。
(3) 理事長は理事会を指導し、クラブの運営にあたっては理事及び委員長、事務局を指揮してその実務全般を統轄する。
(4) 理事会は理事長が招集し、その議長となる。
(5) 理事会の議事は出席理事の ”過半数” をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(6) 副理事長のうち1名は、理事長に事故あるとき、又は不在のときに理事長の委任を受けて、その職務・権限を代行する。
(7) 会長及び副会長は ”随時” 理事会に出席して、クラブ業務の方向或いはクラブ運営の方法などについて理事長に指示することが出来る。
(8) 理事会は必要に応じ、監事及び当該関係者を含めた「役員会」を開催することが出来る。
第18条(理事会及び理事長)
監事はこのクラブの業務を監査し、これを理事会及び会員総会に報告するなどの職務を行う。
第19条(委員会)
(1) 理事長はクラブ運営を円滑に遂行するため、下記のように最先端の実行機関として、必要と認める委員会を置き、各委員会の委員長を指名委嘱することが出来る。
① フェローシップ委員会 ② 財務委員会 ③ 渉外委員会 ④ 広報委員会
⑤ 競技委員会 ⑥ 交歓委員会 ⑦ その他必要と認めるもの
(2) 各委員長は、委員会の実務を円滑に遂行するため、会員中より委員を指名し、委員会を組織する。各委員長より答申を受けて理事長が委員を委嘱する。
(3) 委員長は随時委員会を招集し、委員会はその目的とする職務につき会議を開き、出席委員の過半数を持って議決された事項は速やかに理事会に上程する。
(4) 委員会は、理事会の承認を得た事項(又は承認を必要としない事項)については、その任務を分担し、互いに協力し合って積極的に職務を遂行するものとする。
(5) 各委員会は、その業務につき事務局及び他の委員会との連携を緊密にしなければならない。
(6) 各委員長は必要があったときは、その会議に理事長又は副理事長の出席を求めるなどして説明又は指示を受け、或いは応援を要請することが出来る。
(7) 各委員会は、必要があれば理事長の承認を得て、委員会の構成人員数を変更することが出来る。
第20条(事務局)
(1) 理事長は事務局長1名及び、事務局員乃至若千名を指名・選任する。
(2) 事務局長は1名乃至若千名の 事務局員と共に事務局を構成する。
(3) 事務局はクラブ業務の方向に従い理事会の議決に基づき、次の如きクラブ運営の実務全般について理事長を補佐する。
① 理事会の議案及び議事録の作成。
② 各委員会との連絡、各委員会間の調整。
③ 各委員会の業務への協力。
④ クラブ資産の管理。
⑤ 日常のクラブ全体の経理・会計業務。
⑥ その他、理事会で必要と認める事項。
第21条(フェローシップ委員会)
フェローシップ委員会は理事会で構成し、下記の職務・権限を有する。
① 入退会の審査。
② 懲戒の審査。
③ (社)日本クレー射撃協会への入会・登録審査。
④ その他、理事会の定める事項。
第22条(財務委員会)
財務委員会は下記の職務・権限を有する。
① 予算の構成。
② 決議業務。
③ 会長又は副会長或いは理事長の指示に基づき、事務局と協力してクラブ資産の管理。
④ その他、理事会の定める事項。
第23条(渉外委員会)
渉外委員会は下記の職務・権限を有する。
① 関係官庁及び各機関との連絡・折衝。
② マスコミ関係、その他との連絡・折衝。
③ (社)日本クレー射撃協会との連絡・折衝。
④ その他、理事会で定める事項。
第24条(広報委員会)
広報委員会は下記の職務・権限を有する。
① 会員名簿、会則などの他、必要に応じ「クラブ便り」又は「機関誌」の発行。
② その他、理事会で定める事項。
第25条(競技委員会)
競技委員会は下記の職務・権限を有する。
① 年1回以上の競技会の開催、及び競技運営の総指揮。
② 研修会(ゼミ)、強化練習等の実施。
③ 国際親善を目的とした競技会の実施。
④ 成績の記録及びその保存と年1回のランキング作成・発表。
⑤ その他、理事会で定める事項。
第26条(交歓委員会)
交歓委員会は下記の職務・権限を有する。
① 月例会などの他、会員親善のための企画と開催。
② 前項に関する準備及び事後処理一切の業務。
③ (社)日本クレー射撃協会からの依頼に基づく交歓事項。
④ その他、理事会で定める事項。
第4章:会員総会
第27条(構成)
会員総会は議決権を有する会員をもって構成する。
第28条(機能)
会員総会はこの会則に規定するものの他、次の事項を議決する。
① 事業計画及び、事業報告の承認に関すること。
② 予算及び、決算の承認に関すること。
③ このクラブの運営に関すること。
④ その他、理事会で必要と認めた事項。
第29条(開催)
(1) 定時総会は毎年1回、4月(又は5月)中に、会長又は副会長或いは理事長が召集する。
(2) 理事会で必要と認めた場合は、その連絡を受けた会長又は副会長或いは理事長が、臨時総会を招集する。
第30条(定足数)
会員総会は、出席会員と委任状によって他の会員を代理人とするものは出席とみなし、議決権を有するものとする。
第31条(議題)
会員総会の議長は、会長又は副会長がこれにあたる。会長又は副会長に事故あるとき又は、不在のときは、出席会員の互選(又は推薦)により選任する。
第32条(議決)
総会の議事は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第33条(決議録)
総会の決議録は、議長及び総会で指名された2名の出席会員による署名人、計3名の署名捺印の上、永久保存しなければならない。
第5章:資産・経理・会計
第34条(資産1)
このクラブの資産は次の各号を持って構成する。
① 入会金(ユニフォーム代など)
② 会費
③ 寄付金
④ その他の収入
第35条(資産2)
このクラブの資産は会長又は、副会長或いは理事長が管理し、これを財務委員会及び、事務局に委託する。
第36条(予算)
このクラブの収支予算は、財務委員会において理事会に上程して決定する。
第37条(決算)
このクラブの収支決算は、財務委員会において作成し理事会に上程し、年度終了1ヶ月以内に監事の監査を受けた後、会員総会に報告をしなければならない。
第38条(会計年度)
このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章:その他の事項・会則の変更
第39条(その他)
この会則に定めのない事項については、理事会において検討し、議決を経て別に定める。
第40条(会則の変更)
この会則の変更は、理事会において出席理事総数1/2以上の決議を得た後、会員総会で承認を必要とする。
第41条(設立年度)
昭和53年11月26日クラブ設立から昭和54年3月31日までの期間は、それに続く昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの年度に繰り入れて、これをクラブの第1年度(設立年度)とする。
第42条(発効)
この会則は平成17(西暦2005)年4月20日より発効する。
平成19(西暦2007)年4月12日会員総会にて、一部改訂。
以上。